中小企業庁:中小企業白書 2003年版
(1)民事再生法の普及 ... (株)帝国データバンクの集計によると、民事再生法の申請による倒産は2000年が553件、 ... また、倒産件数、負債総額を従業員規模別、資本金規模別に見ても民事再生法は、中小企業だけでなく大企業まで様々な規模で活用され、 ...
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h15/html/15223510.html
会社更生法改正要綱試案補足説明
そこで,破産法第105条及び民事再生法第5条第1項 ... ることは均衡を失することから,民事再生法における包括的禁止命令と同様の ... づく強制執行等のみを禁止(中止)するにとどまる民事再生法上の包括的禁止. 命令以上の ...
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI18/pub_minji18-2.pdf
4月にマンションの賃貸契約をむすびました。
不動産会社から保証会社が倒産したので、保証人を別に誰か立てて欲しいと連絡がありました。
保証会社に7万円払っています。
このお金を戻してもらう方法を教えて下さい。
4月の契約時、こちらは、保証人を身内の者にしたいと言ったのですが、不動産やは、会社指定の保証会社でないと駄目と強制され仕方なく契約しました。
この不動産やは、保証会社が破綻しそうだと言うことを、知りながら契約させたのではないかと不信感を抱いています。
また、不動産や曰く、その保証会社の倒産は、まだ正式に公表されていないので 又正式に公表されたら連絡すると言っていましたが?
民事再生法とか?
裁判所に申請中ということでしょうか?
今先ず、こちらは、何をすればいいのでしょう?
法律のことが、全く分っていないので 易しく そして詳しく教えて頂ければ嬉しいです。
宜しく、お願いします。
①4月の契約時の保証会社指定について保証契約は、家主の利益のための契約ですから、家主自身の不利益となる保証会社を指定するとは考えられません。
自分で自分の首を絞めるようなものですから・・・。
したがって、家主および不動産会社は、保証会社の財政状態の悪化について知らなかったものと推測されます。
②保証料(保証委託料)の返還請求事実上不可能であると回答しておきましょう。
今回の場合、借主と保証会社との間で「保証委託契約」が締結されています。
その保証料が7万円というわけです。
仮にこの保証委託契約が解除された場合、両当事者には原状回復義務がありますので(民法545条1項)、保証会社は借主に対して7万円を返還しなければなりません。
しかし、極度に財政状態が悪化している保証会社ですので、仮に破産法が適用されている場合、戻ってくる金額はほぼゼロとなるでしょう。
期待されないほうがよろしいかと思います。
③新たな保証人について新たな保証人を立てる必要はありません。
------------------------民法450条[1項]債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一.(省略)二.弁済をする資力を有すること。
[2項]保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに変えることを請求することができる。
------------------------450条が何を言いたいのかというと、今回のように保証人に弁済の能力がなくなった場合には、債務者(借主)は弁済能力のある保証人を新たに建てる義務があるということです。
しかし、第3項に抜け道が規定されています。
------------------------民法450条[3項]前二項の規定は、債権者が保証人を指定した場合には、適用しない。
------------------------質問では、債権者(家主)が保証人を指定していますから、第3項が適用されます。
つまり、1項2項の規定も適用されないということです。
したがって、家主は借主に対して新たな保証人を立てるように請求することができないということになります。
払えもしない保証会社を選んだ家主に責任を負わせようというのが、450条の制度趣旨です。
④今後どのような行動をとればよいか特に大きなアクションをとる必要はないと考えられますが、念のため消費生活センターやお住まいの地域の弁護士会・司法書士会などにご相談されることをおすすめします。
私が書いた内容は、あくまでも原則論であり、あなたのケースに完全に当てはまるかどうかは、保証ができないためです。
Copyright © 民事再生と倒産 All rights reserved.